丸亀市議会 2013-06-11 06月11日-03号
消防団員の権限につきましては、消防法の中で立入検査、情報提供、優先通行権及び緊急通行権、消防警戒区域の設定、緊急措置権が定められているところです。一方、消防団の活動については、消防組織法の中で消防本部を置く市町村においては、消防団は消防長または消防署長の所轄のもとに行動するものとされているところでございます。
消防団員の権限につきましては、消防法の中で立入検査、情報提供、優先通行権及び緊急通行権、消防警戒区域の設定、緊急措置権が定められているところです。一方、消防団の活動については、消防組織法の中で消防本部を置く市町村においては、消防団は消防長または消防署長の所轄のもとに行動するものとされているところでございます。
なぜそういうたがが入ったかということなんですが、当時は福祉は措置権に基づく一般の福祉会計から負担をされるものであったためでもあります。ところが、介護保険制度が具体的に動き出しますと、今度は保険制度でありますので、被保険者は等しくその権利を行使するというか、受益を受ける必要があるという形で、一斉にその施設整備を推進するようになってまいりました。これは一般会計に負担が極めて少ないという形であります。
この間に、身体障害者入所措置権、これを障害者に最も身近な市町村への権限が移譲されたのを初めといたしまして、在宅福祉サービスの法制化等を内容といたしました身体障害者福祉法及び精神薄弱者福祉法の改正など大幅な改善が見られたところでございますが、御指摘のように、障害者の移動の自由も、障害者の社会参加を図る上から重要なことと存じております。
それで、福祉施設の措置権が県から末端自治体ですから、市の場合には大して変わりはないと思いますが、委譲されて福祉サービスについては住民に最も身近でニーズが明確に把握できる場所ということでありますから、実施主体を市町村に統一をされたと思います。それで、具体的には今まで任意の事務とされていた在宅福祉サービスを全市町村に義務づけられたと思います。